一般取引条件
Stichting WebwinkelKeur|De Outlet Specialist B.V.の一般利用規約です。
目次
第1条 - 定義
第2条 - 起業家の身元
第3条 - 適用可能性
第4条 - 申し出
第5条 - 契約
第6条 - 撤回権
第7条 - 撤回の場合の費用
第8条-退会権の排除
第9条 - 価格
第10条 - 準拠および保証
第11条 - 引渡しと実行
第12条 - 存続期間取引:存続期間、終了および延長
第13条 - 支払い
第14条 苦情処理
第15条 - 紛争
第16条 - 追加規定または異なる規定
第1条 - 定義
本規約において、以下の定義が適用されるものとする:
- 付帯契約:遠隔契約に関連して消費者が商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを取得し、これらの商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスが販売者または第三者と販売者との間の取り決めに基づいて第三者によって提供される契約;
- 撤回期間:消費者が撤回権を行使できる期間;
- 消費者:職業上または事業上の行為ではなく、事業者と遠隔契約を結ぶ自然人;
- 日:暦日;
- 期間取引:一連の製品および/またはサービスに関する遠隔契約であって、その引渡しおよび/または購入義務が長期にわたるもの;
- 耐久性のあるデータキャリア:消費者または事業家が、個人宛の情報を、保存された情報を将来参照し、変更せずに複製できる方法で保存することを可能にするあらゆる手段。
- 撤回権:消費者がクーリング・オフ期間内に遠隔契約を放棄する可能性;
- モデル書式:消費者が撤回権を行使する際に記入できる、事業者が提供する撤回モデル書式。
- 事業者:遠隔地において消費者に商品および/またはサービスを提供する自然人または法人;
- 遠隔契約:商品および/またはサービスの遠隔販売のために事業者が組織するシステムの枠内で、契約締結に至るまで、遠隔通信のための1つまたは複数の技術を独占的に使用する契約;
- 遠隔通信技術:消費者と事業者が同時に同室にいなくても契約を締結できる手段。
- 一般契約条件:事業者の現在の一般契約条件。
第2条 - 事業者の身元
アウトレットスペシャリストBVの商号:outletspecialist.com
営業住所
アウトレットスペシャリストBV
Zuidhollandsedijk 179-181
5171TM カーツヘウベル
オランダ
訪問先住所
Zuidhollandsedijk 179-181
5171TM カーツヘウベル
オランダ
電話番号 オランダ: +31 858 88 60 09
営業時間:月~金 09:00~17:00
電子メール:info@outletspecialist.com
商工会議所番号:72464887
オランダVAT識別番号: NL859118447B01
起業家の活動が関連する許認可制度の対象である場合:監督当局の詳細:
- 所属する職業団体または組織;
- 専門職の称号、その称号を授与されたEU域内または欧州経済地域内の場所;
- オランダで適用される専門職規則への言及と、これらの専門職規則にアクセスできる場所と方法の表示。
第3条 - 適用可能性
- 本一般条件は、事業者によるすべての申し出、および事業者と消費者の間で締結されるすべての遠隔契約および注文に適用される。
- 遠隔契約が締結される前に、本一般条件の本文が消費者に提供される。これが合理的に不可能な場合、遠隔契約締結前に、事業者の施設において本一般利用規約を閲覧することができること、および要求があれば可能な限り速やかに消費者に本一般利用規約を無料で送付することが示される。
- 遠隔地契約が電子的に締結される場合、前項にかかわらず、遠隔地契約が締結される前に、本約款の本文は、消費者が耐久性のあるデータ媒体に簡単な方法で保存できるような方法で、電子的に利用できるようにすることができる。これが合理的に不可能な場合は、遠隔契約が締結される前に、本約款を電子的に閲覧できる場所を明示し、消費者の要請に応じて電子的またはその他の方法で無料で送付する。
- 本一般条件に加え、特定の製品またはサービス条件が適用される場合、第2項および第3項が適宜適用されるものとし、一般条件が矛盾する場合、消費者は常に、消費者に最も有利な適用規定に依拠することができる。
- 本一般利用規約の1つまたは複数の条項の全部または一部が無効または取り消された場合であっても、本契約および本一般利用規約は有効に存続するものとし、当該条項は、相互協議の上、元の条項の趣旨にできるだけ近い条項によって直ちに置き換えられるものとする。
- 本一般利用規約でカバーされていない状況は、本一般利用規約の「精神に基づいて」評価されるべきである。
- 当社約款の1つまたは複数の規定の解釈または内容に関する不確実性は、本一般約款の「精神に則って」解釈されなければならない。
第4条 - オファー
- オファーの有効期間が限定されている場合、または条件付きで提供される場合は、オファーに明示的に記載されます。
- オファーは義務ではありません。事業者は、オファーを変更および調整する権利を有する。
- オファーには、提供される製品および/またはサービスの完全かつ正確な説明が含まれていること。その説明は、消費者がオファーを適切に評価できるよう、十分に詳細なものであること。事業者が画像を使用している場合、それらは、提供される製品および/またはサービスの真実の表現であること。提供内容における明らかな間違いや明白な誤りは、事業者を拘束するものではありません。
- 本オファーに記載されているすべての画像、仕様、データは、あくまで参考であり、補償や契約解消の理由にはなりません。
- 商品の画像は、提供される商品を忠実に表現したものです。起業家は、表示された色が実際の商品の色と完全に一致することを保証するものではありません。
- 各オファーには、そのオファーの受諾に付随する権利および義務が消費者にとって明確となるような情報が含まれています。これは特に以下の事項に関係します:
- 税込み価格
- 送料
- 契約の締結方法およびそのために必要な措置;
- 撤回権が適用されるかどうか;
- 支払い、引渡し、契約の履行方法;
- 申し出に応じる期間、または販売者が価格を保証する期間;
- 遠隔通信のための技術を使用するための費用が、使用される通信手段に関する通常の基本料金以外の基準で計算される場合は、遠隔通信のための料金の高さ;
- 契約締結後に契約書が保存されるかどうか、保存される場合は消費者がそれを参照できる方法;
- 契約を締結する前に、消費者が契約の文脈で提供されたデータを確認し、必要に応じて修正することができる方法;
- 契約を締結することができるオランダ語以外の言語;
- 販売者が従う行動規範、および消費者がこれらの行動規範を電子的に参照できる方法;
- 期間取引の場合、遠隔契約の最低期間;
- 利用可能なサイズ、色、素材の種類
第5条 - 契約
- 第4項の規定に従い、消費者がオファーを受諾し、そこに記載された条件を満たした時点で、契約は成立します。
- 消費者が電子的に申し出を受諾した場合、事業者は直ちに電子的に申し出を受諾したことを確認する。この承諾の受領が事業者によって確認されない限り、消費者は契約を解消することができる。
- 契約が電子的に締結される場合、事業者は電子的なデータ転送を保護するための適切な技術的および組織的措置を講じ、安全なウェブ環境を確保するものとする。消費者が電子的に支払いを行う場合、事業者は適切なセキュリティ対策を講じるものとする。
- 事業者は、法的枠組みの範囲内において、消費者が支払義務を履行できるか否か、また、遠隔契約の責任ある締結のために重要なすべての事実および要素について、自ら情報を提供することができる。この調査に基づき、事業者が契約を締結しない正当な理由がある場合、事業者は理由を明示した上で、注文や申し込みを拒否したり、契約の履行に特別な条件を付したりする権利を有する。
- 事業者は、以下の情報を、書面、または消費者がアクセス可能な形で耐久性のあるデータキャリアに保存できるような方法で、消費者への製品またはサービスに添付する:
- 消費者が苦情を申し立てることができる事業者の事業所の所在地;
- 消費者が撤回権を行使できる条件および方法、または場合によっては撤回権の免除に関する明確な情報;
- 保証および既存のアフターサービスに関する情報;
- 本規約の第4条第3項に含まれる情報。但し、販売者が契約履行前に既にこれらの情報を消費者に提供している場合はこの限りではない;
- 契約期間が1年を超える場合、または無期限である場合の契約解除の要件。
- 期間取引の場合、前項の規定は最初の納品にのみ適用される。
- 各契約は、関連製品が十分に入手可能であるという一時的な条件のもとで締結される。
第6条 - 撤回の権利
商品の引渡し時:
- アウトレット専門店で購入された商品は、通常の条件下では返品できません。消費者は、購入前に商品を見たり、試したりする機会があります。
- 試用期間中、消費者は商品および梱包を注意深く取り扱うものとします。消費者は、商品の保管を希望するかどうかを判断するために必要な範囲でのみ、商品を開梱または使用するものとします。撤回権を行使する場合、消費者は、納入されたすべての付属品とともに、合理的に可能であれば、事業者から提供された合理的かつ明確な指示に従い、元の状態および包装で、製品を事業者に返却するものとします。
- 撤回権は、納品された商品が注文した商品と一致しない場合、商品に欠陥がある場合、または写真や説明文に記載されている以外のものが納品された場合に適用される。これらの場合、消費者は14日以内に商品を返品する権利を有する。
- 顧客が撤回権の行使を希望しなかった場合、または第2項および第3項に記載された期間の満了後に商品を事業者に返送しなかった場合、購入は事実となります。
- 顧客が商品の撤回を選択した場合、アウトレット専門店は20%の返品手数料を適用する権利を保持する。この金額は、お客様に返金される金額から差し引かれます。
サービスの提供
- 撤回権を行使するために、消費者は、申し出時および/または遅くとも配達時に事業者から提供された合理的かつ明確な指示に従うものとする。
第7条 - 撤回の場合の費用
- 消費者が撤回権を行使する場合、返送にかかる費用は最大でも消費者が負担するものとする。
- 消費者が代金を支払った場合、販売者は可能な限り速やかに、遅くとも撤回後14日以内にその金額を返金するものとする。この場合、商品がすでに事業者に返送されていること、または完全に返送されたことを示す決定的な証拠が提供されていることが条件となる。返金は、消費者が明示的に別の支払方法を承認しない限り、消費者が使用したのと同じ支払方法によって行われる。
- 消費者の不注意な取り扱いにより製品が破損した場合、消費者は製品の価値下落の責任を負うものとします。
- 消費者は、事業者が撤回権に関する法的に要求されるすべての情報を提供していない場合、製品の減価について責任を負うことはできません。
- アウトレット専門店は、商品を返品する際に20%の返品手数料を適用する権利を留保します。この手数料は、返金される金額から差し引かれます。
第8条 - 撤回の権利の除外
- 事業者は、第2項および第3項に記載された商品について、消費者の撤回権を排除することができる。撤回権の排除は、販売者が申し出の中で、または少なくとも契約締結前の適切な時期にその旨を明示した場合にのみ適用される。
第9条 - 価格
- オファーに記載された有効期間中、オファーに記載された商品および/またはサービスの価格は、VAT税率の変更による価格変更を除き、値上げされないものとします。
- 前項とは逆に、事業者は、事業者のコントロールの及ばない金融市場の変動に価格が左右される商品またはサービスを、変動価格で提供することができる。このような変動との関連性、および提示される価格が目標価格であることは、申し出とともに明記されなければならない。
- 契約締結後3ヶ月以内の値上げは、法的規制または規定に起因する場合のみ認められる。
- 契約締結後3ヶ月以降の値上げは、事業者がそれを規定した場合にのみ認められます:
a. 法的規制または規定によるものである場合。
b. 消費者が、値上げが発効した日に契約を解除する権限を有する場合。
- 製品またはサービスのオファーに記載されている価格には付加価値税が含まれています。
- すべての価格は、印刷および組版ミスによるものである。印刷・植字ミスによる結果については、いかなる責任も負いません。印刷・植字ミスの場合、事業者は、誤った価格に従って製品を納品する義務を負いません。
第10条 - 適合性および保証
- 販売者は、製品および/またはサービスが、契約、オファーに記載された仕様、信頼性および/または有用性に関する合理的な要件、ならびに契約が締結された日付における現行の法的規定および/または政府規制を遵守していることを保証するものとします。合意された場合、事業者は製品が通常の使用以外に適していることも保証します。
- 販売者、製造者または輸入者によって提供された保証は、契約に基づいて消費者が販売者に対して行使できる法的権利および請求権に影響を及ぼすものではありません。
- 製品の欠陥または誤納品については、納品後2ヶ月以内に書面にて事業者に報告するものとします。製品の返品は、元の包装に入れられ、新しい状態でなければならない。
- 事業者の保証期間は、工場の保証期間に準ずる。ただし、事業者は、消費者による個々の用途に対する製品の最終的な適合性、および製品の使用または用途に関するいかなる助言についても、一切責任を負わないものとする。
- 以下の場合、保証は適用されません:
- 消費者が納入された製品を自ら修理および/または改造した場合、あるいは第三者に修理および/または改造を依頼した場合;
- 納品された製品が異常な状態にさらされた場合、または不注意に、あるいは事業者の指示に反して、あるいは包装に記載された取り扱いを受けた場合;
- 欠陥の全部または一部が、使用される材料の性質または品質に関して政府が設定した、または今後設定される規制の結果である場合。
第11条 - 配送および実施
- 事業者は、製品の注文を受け、実行する際、およびサービスの提供の依頼を評価する際、最大限の注意を払うものとします。
- 引渡場所は、消費者が事業者に通知した住所とします。
- 本条第4項に記載されていることを条件として、事業者は、消費者がより長い納品期間について同意している場合を除き、受領した注文を都合のよい速さで、遅くとも30日以内に実行します。納品が遅延する場合、または注文が履行できない、もしくは部分的にしか履行できない場合、消費者は遅くとも注文から30日以内にその旨を通知されるものとします。この場合、消費者は費用を負担することなく契約を解消する権利を有する。消費者はいかなる補償も受ける権利はない。
- 配送条件はすべて目安です。消費者は、記載された条件からいかなる権利も得ることはできません。条件を超過しても、消費者は補償を受ける権利を有しません。
- 本条第3項に基づく解散の場合、事業者は、可能な限り速やかに、遅くとも解散後14日以内に、消費者が支払った金額を返金する。
- 注文された商品の配送が不可能であることが判明した場合、事業者は代替品を提供するよう努力します。遅くとも納品時には、代替品が納品されることを明確かつ分かりやすく明記する。代替品については、撤回権を排除することはできない。返品にかかる費用は、事業者の負担とする。
- 商品の破損及び/又は紛失の危険は、明示的に別段の合意がない限り、消費者又は事前に指定され事業者に通知された代理人に引き渡される時点まで、事業者に帰属する。
第12条-期間取引:期間、終了および延長
終了
- 消費者は、製品(電気を含む)またはサービスの定期的な供給のために締結されたオープンエンド契約を、適用される解約規定および最長1ヶ月の通知期間に従い、いつでも解約することができる。
- 商品(電気を含む)またはサービスの定期的な提供を目的として締結された有期契約は、適用される解約ルールおよび1ヶ月を超えない予告期間に従って、期間の終了時にいつでも解約することができます。
- 消費者は、前項の契約を解除することができる:
- 解約はいつでも可能であり、特定の時期または期間での解約に限定されない;
- 少なくとも、消費者が締結したのと同じ方法で解約すること;
- 起業家が自ら定めた予告期間と同じ予告期間をもって終了させること。
延長
4.製品(電力を含む)またはサービスの定期的な供給について締結された有期契約は、期間の延長または更新を黙示的に行うことはできない。
5.前項にかかわらず、日刊または週刊の新聞および雑誌の定期的な供給について締結された有期契約は、消費者が1ヶ月を超えない予告期間をもって、更新の終了時にこの更新された契約を解約することができる場合に限り、3ヶ月を超えない期間で黙示的に更新することができる。
6.商品または役務の定期的な供給について締結された有期契約は、消費者が1カ月を超えない予告期間、日刊または週刊の新聞および雑誌の定期的な供給について締結された契約の場合は3カ月を超えない予告期間、ただし1カ月に1回を超えない予告期間をもって、いつでも契約を解除できる場合に限り、自動的に無期限に延長することができる。
7.日刊または週刊の新聞および雑誌の定期的な供給に関する導入(試読または紹介購読)のための有期契約は、黙示的に継続されることはなく、試読または紹介期間が終了すると自動的に終了する。
契約期間
8.契約期間が1年を超える場合、消費者は1年経過後いつでも、1ヶ月以内の予告期間をもって契約を解除することができる。
第13条 - 支払い
- 別段の合意がない限り、消費者が支払うべき金額は、第6条(1)で言及される反映期間の開始後7営業日以内に支払われるべきである。サービスの提供に関する合意の場合、この期間は消費者が合意の確認を受領した後に開始する。
- 消費者は、事業者に提供された、または言及された支払詳細の不正確さを直ちに報告する義務を負う。
- 消費者による未払いが発生した場合、事業者は、法的な制限を条件として、消費者に事前に通知した合理的な費用を請求する権利を有する。
第14条 苦情処理
- 事業者は、十分に公表された苦情処理手続を有し、この苦情処理手続に従って苦情を処理する。
- 契約の履行に関する苦情は、消費者が瑕疵を発見してから2ヶ月以内に、完全かつ明確に記載した上で事業者に提出しなければならない。
- 事業者に提出された苦情は、受領日から14日以内に回答されます。苦情処理に長期間を要することが予想される場合、事業者は14日以内に、受領通知と、消費者がより詳細な回答を期待できる時期を明示して回答する。
- 苦情が双方の合意によって解決できない場合、紛争が発生し、紛争解決手続きの対象となる。
- 苦情については、消費者はまず事業者に訴えるべきである。オンラインショップがStichting WebwinkelKeurに加盟しており、苦情が双方の合意で解決できない場合、消費者はStichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl)に連絡する必要があります。Stichting WebwinkelKeurは無料で仲介を行います。このウェブショップが現在会員であるかどうかは、https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/。解決策が見つからない場合、消費者はStichting WebwinkelKeurが任命した独立仲裁委員会に苦情を処理させることができます。この紛争委員会に紛争を提出するには、消費者が当該委員会に支払わなければならない費用がかかります。欧州ODRプラットフォーム(http://ec.europa.eu/odr)を通じて苦情を提出することも可能である。
- 苦情は、事業者が書面で別段の意思表示をしない限り、事業者の義務を停止するものではない。
- 事業者が苦情の正当性を認めた場合、事業者はその裁量により、納入された製品を無償で交換または修理する。
第15条-紛争
- 本一般条件が適用される事業者と消費者との間の契約については、オランダ法のみが適用される。消費者が外国に居住している場合も同様とする。
- ウィーン売買条約は適用されない。
第16条 - 追加または異なる規定
追加規定または本一般条件から逸脱する規定は、消費者に不利益を与えるものであってはならず、書面または消費者がアクセス可能な方法で耐久性のあるデータキャリアに保存できるような方法で記録されなければならない。
附属書 I - 撤回書式モデル
モデル撤回フォーム
(契約解除を希望する場合のみ記入し、返送すること)
宛先アウトレットスペシャリストBV
正しい返送先住所については、弊社ウェブサイトのアカウントに記載されている返送先情報をご覧ください。
電子メール:info@deoutletspecialist.com
私/私たち*はここに、私/私たち*に関する契約を撤回することを通知します。
以下の製品の販売[製品名]
以下のデジタルコンテンツの提供。
次のサービスの提供:[指定サービス]*、
取り消す/撤回する*。
注文日*/受領日* [サービスの注文日または商品の受領日]。
[消費者の氏名].
[消費者の住所
[消費者の署名] (このフォームを紙で提出する場合のみ)
* 該当しないものは削除し、該当するものは記入してください。