一般取引条件
WebwinkelKeur財団 一般取引条件 | De Outlet Specialist B.V.
目次:
第1条 - 定義
第2条 - 事業者の身元
第3条 - 適用
第4条 - 申込み
第5条 - 契約
第6条 - 取消権
第7条 - 取消しの場合の費用
第8条 - 取消権の除外
第9条 - 価格
第10条 - 適合性および保証
第11条 - 引渡しおよび履行
第12条 - 継続取引: 期間、解約および更新
第13条 - 支払い
第14条 - 苦情処理
第15条 - 紛争
第16条 - 補足または異なる規定
第1条 - 定義
本条件において、以下の用語は次の意味を有する:
- 補足契約: 消費者が遠隔契約に関連して商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを取得する契約であり、これらの商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスは、事業者によって、または当該第三者と事業者との間の合意に基づき第三者によって提供されるもの;
- 熟慮期間: 消費者が取消権を行使できる期間;
- 消費者: 職業または事業として行動しない自然人で、事業者と遠隔契約を締結する者;
- 日: 暦日;
- 継続取引: 商品および/またはサービスの一連の提供に関する遠隔契約であり、その供給および/または取得義務が時間的に分散しているもの;
- 耐久性のあるデータ媒体: 消費者または事業者が、自分宛ての情報を、将来の参照および保存された情報の改変されない再現が可能な方法で保存できるあらゆる手段;
- 取消権: 熟慮期間内に消費者が遠隔契約を撤回できる権利;
- 標準撤回用紙: 事業者が提供する撤回のための標準様式で、消費者が取消権を行使したい場合に記入できるもの;
- 事業者: 消費者に対して商品および/またはサービスを遠隔で提供する自然人または法人;
- 遠隔契約: 事業者が組織する商品および/またはサービスの遠隔販売システムの枠内で、契約締結に至るまで専ら1つまたは複数の遠隔通信手段が用いられる契約;
- 遠隔通信手段: 消費者と事業者が同時に同一の空間に居合わせることなく契約を締結するために使用できる手段。
- 一般取引条件:本事業者の本一般取引条件。
第2条 - 事業者の身元
The Outlet Specialist BV(以下の名称で営業:outletspecialist.com)
事業所所在地:
De Outlet Specialist BV
Zuidhollandsedijk 179-181
5171TM Kaatsheuvel
オランダ
訪問先住所:
Zuidhollandsedijk 179-181
5171TM Kaatsheuvel
オランダ
オランダの電話番号:+31 858 88 60 09
受付時間:月〜金 09:00〜17:00
Eメール:info@outletspecialist.com
商工会議所番号:72464887
オランダVAT識別番号:NL859118447B01
事業者の活動が関連する許認可制度の対象である場合:監督当局に関する情報。事業者が規制職業に従事している場合:
- 加入している職業団体または組織。
- 授与された場所を含む職業上の資格名、およびEUまたは欧州経済領域内のどこで授与されたか。
- オランダで適用される職業規則への参照、および当該職業規則へのアクセス方法と入手先に関する案内。
第3条 - 適用
- 本一般取引条件は、事業者のあらゆる申込み、ならびに事業者と消費者との間で成立したあらゆる遠隔契約および注文に適用されます。
- 遠隔契約が締結される前に、本一般取引条件の文面が消費者に提供されます。これが合理的に不可能な場合には、遠隔契約が締結される前に、本一般取引条件が事業者のもとで閲覧可能であること、および消費者の請求に応じて速やかに無償で送付されることが示されます。
- 遠隔契約が電子的に締結される場合、前項にかかわらず、かつ遠隔契約が締結される前に、これらの一般利用規約の文面は、消費者が耐久的媒体に容易に保存できる方法で、電子的手段により消費者に提供されるものとする。これが合理的に不可能な場合は、遠隔契約が締結される前に、一般利用規約を電子的に確認できる場所、および消費者の請求に応じて、電子的またはその他の方法により無償で送付される旨を示すものとする。
- これらの一般利用規約に加えて、特定の商品条件またはサービス条件も適用される場合には、第2項および第3項が同様に適用され、一般利用規約に矛盾がある場合、消費者は常に自らにとって最も有利な適用条項を援用することができる。
- これらの一般利用規約の一または複数の条項が、いかなる時点において全部または一部が無効となり、または取り消された場合でも、本契約および本規約の残余部分は有効に存続し、当該条項は、当事者間の協議により直ちに、原文の趣旨にできる限り近い条項に置き換えられるものとする。
- これらの一般利用規約に定めのない状況は、これらの一般利用規約の「趣旨」に従って判断されるものとする。
- 当社の規約の一または複数の条項の解釈または内容に関する不明確な点は、これらの一般利用規約の「趣旨」に従って解釈されるものとする。
第4条 - 申込み
- 申込みに有効期間の制限がある場合、または条件付きで行われる場合は、その旨を申込みに明記するものとする。
- 申込みは拘束力を持たない。事業者は申込みを変更し、修正する権利を有する。
- 申込みには、提供される商品および/またはサービスの完全かつ正確な説明が含まれるものとする。その説明は、消費者が申込みを適切に評価できるよう十分に詳細でなければならない。事業者が画像を使用する場合、それらは提供される商品および/またはサービスを忠実に表したものであるものとする。申込みにおける明白な誤記または明白な誤りは、事業者を拘束しない。
- 申込みに含まれるすべての画像、仕様、データは目安であり、損害賠償請求または契約解除の理由とはならない。
- 商品に付随する画像は、提供される商品の忠実な表現である。事業者は、表示された色が商品の実際の色と完全に一致することを保証できない。
- 各申込みには、消費者に対して、その申込みの承諾に伴う権利および義務が何であるかが明確になるような情報が含まれるものとする。特に、以下を含む。
- 税金を含む価格;
- 送料が発生する場合の費用;
- 契約がどのように成立するか、およびそのために必要な手続き;
- 撤回権が適用されるか否か;
- 支払い、引き渡し、および契約の履行方法;
- 申込みの承諾期限、または事業者が価格を保証する期限;
- 遠隔通信に要する費用が、使用する通信手段の通常の基本料金とは異なる算定基準で請求される場合の、遠隔通信料金の額;
- 契約成立後に当該契約が保存されるかどうか、また保存される場合には、消費者がどのようにしてこれを閲覧できるか;
- 契約締結前に、消費者が契約に関連して提供した情報を確認し、必要に応じて修正できる方法;
- オランダ語に加えて、契約を締結できるその他の言語がある場合はその言語;
- 事業者が遵守している行動規範、および消費者がこれらの行動規範を電子的手段で閲覧する方法;
- および、期間の定めのある取引における遠隔契約の最低期間;
- 利用可能なサイズ、色、素材の種類。
第5条 - 契約
- 契約は、第4項に定める事項を条件として、消費者が申込みを承諾し、そこで定められた条件を満たした時点で成立する。
- 消費者が電子的手段で申込みを承諾した場合、事業者は遅滞なく、当該承諾の受領を電子的手段で確認する。この受領が事業者により確認されるまでは、消費者は契約を解除できる。
- 契約が電子的に成立する場合、事業者は電子的データ伝送の保護のために適切な技術的および組織的措置を講じ、安全なウェブ環境を確保する。消費者が電子決済を行える場合、事業者はそのために適切な安全対策を講じる。
- 事業者は、法令の枠内で、消費者が支払義務を履行できるかどうか、ならびに遠隔契約を責任ある形で締結するうえで重要となるすべての事実および要因を確認することができる。事業者がこの調査に基づき契約を締結しない正当な理由を有する場合、理由を付して注文または申請を拒否し、または履行に特別条件を付すことができる。
- 事業者は、商品またはサービスに関して、次の情報を、書面で、または消費者が永続的なデータ媒体にアクセス可能な方法で保存できる形で、消費者に同封するものとする:
- 消費者が苦情を申し立てることのできる事業者の事業所の来訪先住所;
- 消費者が撤回権を行使できる条件および方法、または撤回権が除外されている旨の明確な表示;
- 保証および既存のアフターサービスに関する情報;
- 本規約第4条第3項に記載された情報。ただし、事業者が当該情報を契約の履行前にすでに消費者に提供している場合を除く;
- 契約期間が1年以上または無期限である契約の場合、契約解除の要件。
- 継続的取引の場合、前項の規定は初回の納品にのみ適用される。
- 各契約は、該当製品の十分な在庫があることを停止条件として締結される。
第6条 - 取消権
製品の納品の場合:
- Outlet Specialistで購入された商品は、標準条件下では返品できません。消費者は購入前に商品を確認および/または試用する機会があります。
- クーリングオフ期間中、消費者は製品および梱包を注意深く取り扱うものとします。製品を開封または使用するのは、継続を望むかどうかを判断するために必要な範囲に限ります。取消権を行使する場合、消費者は、事業者から提供された合理的かつ明確な指示に従い、付属品一式とともに、可能な限り元の状態および梱包で製品を事業者に返送するものとします。
- 取消権は、納品された製品が注文した製品と一致しない場合、または商品が破損している、もしくは写真および説明と異なる状態で納品された場合に適用されます。これらの場合、消費者は14日以内に商品を返品する権利を有します。
- 第2項および第3項に定める期間経過後も、顧客が取消権を行使する意思を示さず、または製品を事業者に返送しなかった場合、売買は成立したものとみなされます。
- 顧客が商品の取消しを選択した場合、Outlet Specialistは20%の再入庫手数料(restocking fee)を適用する権利を有します。この金額は、顧客へ返金される金額から差し引かれます。
サービスの提供の場合:
- 取消権を行使するには、消費者は、申込み時および/または遅くとも納品時に事業者から当該事項について提供された合理的かつ明確な指示に従うものとします。
第7条 - 取消の場合の費用
- 消費者が取消権を行使する場合、返送費用は最高でも消費者の負担となります。
- 消費者が金額を支払った場合、事業者はその金額を可能な限り速やかに、ただし取消後14日以内に返金します。この際、商品がすでにオンラインストア事業者に返送されているか、または完全な返送を示す確実な証拠を提出できることが条件となります。返金は、消費者が使用したのと同じ支払方法で行われますが、消費者が明確に別の支払方法に同意した場合を除きます。
- 消費者自身による不注意な取り扱いにより製品が損傷した場合、消費者は製品の価値減少について責任を負います。
- 消費者は、撤回権に関する法令上必要な情報が事業者によってすべて提供されていなかった場合、商品の価値減少について責任を負わないものとします。これは売買契約締結前に行われなければなりません。
- Outlet Specialist は、商品の返品時に20%のrestocking feeを請求する権利を留保します。この手数料は、顧客がすでに支払った金額を基準に算出されます。この手数料は返金額から差し引かれます。
第8条 - 撤回権の除外
- 事業者は、第2項および第3項に定める製品について、消費者の撤回権を除外することができます。撤回権の除外は、事業者がその旨を申込みにおいて明確に、少なくとも契約締結前に適時に表示した場合にのみ有効です。
第9条 - 価格
- 申込みに記載された有効期間中は、付加価値税率の変更に起因する価格変更を除き、提供される製品および/またはサービスの価格は引き上げられません。
- 前項にかかわらず、事業者の影響を受けない金融市場の変動に価格が連動している製品またはサービスについては、変動価格で提供することができます。この変動への連動、および場合によって表示された価格が概算価格であることは、申込み時に明示されます。
- 契約成立後3か月以内の値上げは、法令または規定に基づく場合にのみ認められます。
- 契約成立後3か月以降の値上げは、事業者がこれを定めており、かつ以下の場合にのみ認められます。
a. それが法令または規定に起因する場合; または
b. 消費者が、価格改定が適用される日をもって契約を解除する権限を有する場合
- 製品またはサービスの申込みに記載された価格には、付加価値税が含まれています。
- すべての価格は、印刷および組版の誤りを留保します。印刷および組版の誤りによる結果について、責任は負いません。印刷および組版の誤りがある場合、事業者は誤った価格で製品を提供する義務を負いません。
第10条 - 適合性および保証
- 事業者は、製品および/またはサービスが、契約、申込みに記載された仕様、通常の品質および/または使用目的に関する合理的な要件、ならびに契約成立日に存在する法令および/または政府規則に適合していることを保証します。合意がある場合、事業者は、当該製品が通常使用以外の用途にも適していることについても保証します。
- 事業者、製造業者または輸入業者が提供する保証は、契約に基づき消費者が事業者に対して有する法的権利および請求権を何ら妨げるものではありません。
- 欠陥または誤配送された製品は、納品後2か月以内に事業者へ書面で通知しなければなりません。製品の返送は、元の包装のままで新品同様の状態で行うものとします。
- 事業者の保証期間は、製造元の保証期間に対応します。ただし、事業者は、消費者による各個別の用途に対する製品の最終的な適合性について、また製品の使用または適用に関するいかなる助言についても、決して責任を負いません。
- 保証は、以下の場合には適用されません:
- 消費者が納品された製品を自ら修理および/または加工した場合、または第三者に修理および/または加工させた場合;
- 納品された製品が異常な条件にさらされた場合、その他不注意に取り扱われた場合、または事業者の指示および/または包装上の指示に反して取り扱われた場合;
- 欠陥が全部または一部、使用された材料の性質または品質に関して行政当局が定めた、または今後定める規制に起因する場合。
第11条 - 納品および履行
- 事業者は、製品の注文の受領および履行、ならびにサービス提供の申請の審査にあたり、最大限の注意を払います。
- 納品場所は、消費者が事業者に通知した住所とします。
- 本条第4項に定める内容を踏まえ、事業者は承諾された注文を遅滞なく、遅くとも30日以内に履行します。ただし、消費者がより長い納期に同意している場合を除きます。配達が遅延した場合、または注文が履行不能、もしくは部分的にしか履行できない場合、消費者は注文後30日以内にその旨の通知を受けます。この場合、消費者は無償で契約を解除する権利を有します。消費者は損害賠償を請求する権利を有しません。
- すべての納期は目安です。記載された納期について、消費者はいかなる権利も主張できません。納期超過は、消費者に損害賠償請求権を与えるものではありません。
- 本条第3項に基づく解除の場合、事業者は消費者が支払った金額を、できるだけ速やかに、遅くとも解除後14日以内に返金します。
- 注文された製品の納品が不可能であることが判明した場合、事業者は代替品を用意するよう努めます。遅くとも配送時までに、代替品が提供される旨を明確かつ分かりやすく通知します。代替品については、撤回権の排除はできません。返品にかかる費用が発生した場合、その費用は事業者の負担となります。
- 商品の毀損および/または紛失のリスクは、別段の明示的な合意がない限り、消費者または事前に指定され事業者に通知された代理人への引渡しの時点まで、事業者が負うものとします。
第12条 - 継続取引:期間、解約および更新
解約
- 消費者は、無期限で締結され、製品(電気を含む)またはサービスを定期的に提供することを内容とする契約を、合意された解約規則および最長1か月の解約予告期間を遵守することにより、いつでも解約することができます。
- 消費者は、一定期間で締結され、製品(電気を含む)またはサービスを定期的に提供することを内容とする契約を、合意された解約規則および最長1か月の解約予告期間を遵守することにより、当該一定期間の終了時にいつでも解約することができます。
- 消費者は、前各項に記載された契約について、以下のことができます。
- いつでも解約でき、特定の時点または特定の期間に限定されることはありません。
- 少なくとも、消費者が契約を締結した方法と同じ方法で解約できます。
- 事業者が自己のために定めたのと同じ解約予告期間で、常に解約できます。
更新
4. 一定期間で締結され、製品(電気を含む)またはサービスを定期的に提供することを内容とする契約は、一定期間について黙示に延長または更新してはなりません。
5. 前項にかかわらず、日刊紙、新聞、週刊紙および雑誌を定期的に配達することを内容とする一定期間の契約は、消費者が延長後の契約を延長期間の終了時に最長1か月の解約予告期間で解約できる場合に限り、最長3か月の一定期間について黙示に延長することができます。
6. 製品またはサービスを定期的に提供することを内容とする一定期間の契約は、消費者がいつでも最長1か月の解約予告期間で解約でき、かつ、契約が日刊紙、新聞、週刊紙および雑誌を定期的に、ただし月1回未満で配達することを内容とする場合は、最長3か月の解約予告期間で解約できる場合にのみ、無期限に黙示の延長をすることができます。
7. 日刊紙、新聞、週刊紙および雑誌を定期的にお試しとして配達することを内容とする期間限定契約(試用またはお試し購読)は、黙示に継続されず、試用期間またはお試し期間の満了時に自動的に終了します。
期間
8. 契約期間が1年を超える場合、消費者は、合意された期間の終了前に解除することが合理性および衡平に反すると認められる場合を除き、1年経過後はいつでも、最長1か月の予告期間をもって契約を解除することができます。
第13条 - 支払い
- 別段の合意がない限り、消費者が支払うべき金額は、第6条第1項に定める熟慮期間の開始後7営業日以内に支払わなければなりません。サービス提供契約の場合、この期間は、消費者が契約確認を受領した後に開始します。
- 消費者は、提供されたまたは記載された支払情報に誤りがある場合、直ちに事業者に通知する義務を負います。
- 消費者が支払いを怠った場合、事業者は、法令上の制限を除き、事前に消費者に通知した合理的な費用を請求する権利を有します。
第14条 - 苦情処理
- 事業者は、十分に周知された苦情処理手続を備えており、当該苦情処理手続に従って苦情を処理します。
- 契約の履行に関する苦情は、消費者が欠陥を発見してから2か月以内に、完全かつ明確に記載して事業者に提出しなければなりません。
- 事業者に提出された苦情には、受領日から起算して14日以内に回答します。苦情の処理に予見可能なより長い期間を要する場合、事業者は14日以内に受領通知とともに、消費者がより詳細な回答をいつ期待できるかの目安を回答します。
- 苦情が当事者間の協議で解決できない場合、紛争解決手続の対象となる紛争が発生します。
- 苦情がある場合、消費者はまず事業者に連絡するものとします。ウェブショップがStichting WebwinkelKeurに加盟しており、当事者間で解決できない苦情の場合、消費者はStichting WebwinkelKeur(www.webwinkelkeur.nl)に連絡するものとし、同団体が無料で仲介します。このウェブショップが現在も会員であるかは、https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/ で確認してください。それでも解決しない場合、消費者はStichting WebwinkelKeurが任命する独立紛争委員会に苦情を申し立てることができ、その判断は拘束力を有し、事業者および消費者の双方がこの拘束力ある判断に同意します。当該紛争委員会に紛争を付託するには費用が発生し、その費用は消費者が当該委員会に支払う必要があります。また、欧州ODRプラットフォーム(http://ec.europa.eu/odr)を通じて苦情を申し立てることも可能です。
- 苦情は、事業者が書面で別段の通知をしない限り、事業者の義務を停止しません。
- 事業者が苦情を正当と認めた場合、事業者はその選択により、提供した製品を無償で交換または修理します。
第15条 - 紛争
- 本一般利用規約の対象となる事業者と消費者との契約には、オランダ法のみが適用されます。消費者が海外に居住している場合も同様です。
- ウィーン売買条約は適用されません。
第16条 - 追加条項または相違条項
追加条項または本一般利用規約と異なる条項は、消費者に不利であってはならず、書面により、または消費者がアクセス可能な方法で耐久性のある記録媒体に保存できる形で記録されなければなりません。
別紙I – 撤回用標準フォーム
撤回用標準フォーム
(契約を撤回する場合にのみ、このフォームに記入して返送してください)
宛先:De Outlet Specialist BV
正しい返送先住所については、当社ウェブサイトのアカウントに記載されている返品情報をご確認ください。
Eメール:info@deoutletspecialist.com
私は/私たちは*、以下に関する当社の契約を撤回することをここに通知します。
● 次の商品の販売:[商品名]
● 次のデジタルコンテンツの供給:[デジタルコンテンツの名称]*
● 次のサービスの提供:[サービスの名称]*、
撤回します/撤回します*。
注文日*/受領日* [サービスの場合は注文日、商品の場合は受領日]
[消費者氏名]
[消費者住所]
[消費者署名](このフォームが紙で提出される場合のみ)
* 該当しないものは削除し、該当するものは記入してください。
